この記事は憲法の最高法規性と改正に関するまとめ記事です。
日本国憲法は第98条で、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」として、憲法を法秩序の頂点に据えています。
憲法は国最高法規となっているため、改正の手続きも容易ではありません。
憲法改正の手続きや手順に関しては以下の記事をご覧ください。
憲法改正の手続きは法律の改正手続きよりも、改正要件が厳しいです。
このように憲法改正にあたって、複雑で困難な手続きを必要とする規定となっている憲法を硬性憲法と言います。
日本国憲法では第96条にて憲法改正の国民投票が規定されていますが、具体的な流れに関しては規定されていませんでした。
そこで2007年に国民投票法が制定され2010年から施行しています。
2018年には国民投票法の改正案7項目が提出されました。