この記事ではアメリカ議会の上院と下院について解説します。
日本では衆議院と参議院という呼び方をしますが、アメリカは上院と下院という呼び方をします。
これはアメリカの首都がフィラデルフィアにあった頃に議会が使用していた建物が、代議院(下院)が1階部分を利用して、元老院(上院)が2階部分を利用していたという歴史があると言われています。
今回はアメリカの上院と下院の違いについて解説します。
アメリカ連邦議会の上院と下院
〇連邦議会
アメリカ合衆国の立法府。上院と下院の二院制で成り立ち、法律案は両院で審議され、両院を通過して大統領の承認を得て法律となります。
議院内閣制とは異なり、アメリカでは議会と大統領が別々の選挙で選ばれます。上院と下院はほぼ等しい権力を持っていますが、選出方法が異なります。
イギリスや下院に優越があるわけではありません。
上院(元老院) | 下院(代議院) |
任期6年 | 任期2年 |
定員100名 | 定員435名 |
各州から2名ずつ選出。2年ごとに3分の1を改選。 | 各州から人口に比例して選出される |
人事や条約の承認権の権限 | 歳入法案先議権 |
〇下院(代議院)
下院は合計435人の議員で構成されていて、議員は各州の人口比応じて分配されます。
例えばアラスカは1議席しかありませんが、カルフォルニアは人口が多いため53議席あります。
アメリカの建国者たちは下院議員に国民の要望や念願を国政に反映させようとしました。
そのため広く国民に意見を反映しやすいように任期を短く2年にして全議員が改選されます。
下院には歳入法案先議権(予算の先議権)と弾劾訴追権があります。
つまり、上院よりも先に予算を議決できる権利と大統領を裁判にかける権利です。
〇上院(元老院)
上院は各州から2人ずつを選出して、全部で100人の議員で構成されます。
6年の任期で2年ごとに約3分の1が改選されます。
上院は、議員がより広い選挙区(州全体)を代表しおり、人口の多少にかかわらず各州が平等の代表権を持つように構想されましたた。上院では、小さな州が大きな州と同じ影響力(2議席)を持っています。
上院には人事や条約の承認権の権限があります。
大統領制の国アメリカでは、三権分立が徹底されていて、議会は立法権を独占しています。
日本のように内閣提出法案はありません。

上院と下院のそれぞれの権限
上院と下院の権限は同等ですが、それぞれ別の権限を持っています。
下院は大統領を弾劾裁判によって罷免することができます。
下院が大統領を弾劾するか否かの決定権を持っていて、下院の過半数で決定されます。
下院で訴追されると、上院では裁判官役を担う上院議員が審理して、3分の2以上の賛成で大統領は罷免されます。
また下院には歳入法案先議権があります、つまり、予算を上院よりも先に議決することができます。
一方の上院は同意権を持っています。
大統領が行う条約の批准と指名人事に関して、上院が助言と同意を与える権限です。

まとめ
この記事ではアメリカ上院と下院の違いについて解説しました。
アメリカは厳格な三権分立になっており、アメリカの議会(立法府)には法案を通す独占的権利があります。
法案は上院と下院の両方で通過したものが大統領の署名を経て法律になります。
毎年数千の法案が提出されますが、実際に法律になるのは数百だけです。
その他のアメリカの政治制度について詳しく知りたい人は『アメリカの政治の仕組をわかりやすく解説。政治体制と特徴』の記事をご覧ください。