この記事では連邦制、特にアメリカの連邦制について解説します。
アメリカはイギリスの植民地からの独立戦争を繰り広げる当時、13州からなっていました。
13の州がそれぞれ独立して対外的主権を持っていたのですが、緩やかに連邦制を受け入れるようになり、1787年のアメリカ合衆国憲法の制定で対外的には1つの国家となったのです。
イギリスという大国に勝つために、大統領制や厳格な三権の分立、合衆国憲法を求めた結果が、アメリカの連邦制です。
今回は、アメリカの連邦制について解説しています。
連邦制国家とは?
強い権限を持っている自治政府や、複数の国家が集まって、それらが1つの上位になる政府によって統治される国家形態
連邦国家では連邦政府と、州などの地方政府が統治を分担しています。
アメリカはイギリスから独立した当時は13の州でしたが、現在は50の州があります。
アメリカはイギリスから独立するために植民地だった13の州が同盟することで統合して、
アメリカ合衆国を建国しました。
かつてのソビエト連邦のように、領土があまりにも大きい多民族国家である場合や、
ドイツのように歴史的に見ても、数多くの領国、領邦や都市国家が並立していた時代の長かった国家も連邦制国家になっています。
対義語である単一主権国家は、1つの統一された中央政府によって統治され、
統治権を国内の自治政府(州や邦、県)に分有させない国家形態です。
そのため単一国家は権力が一か所に集中する中央集権的な性格が強くなります。
中国、日本、フランス、イギリスなどが例です。

アメリカの連邦制の特徴
各州の権限が強い連邦制
アメリカはイギリスの植民地から脱却する時に13の州それぞれが主権を持っていました。
そしてイギリスがアメリカに不当に税金を課したり、貿易をイギリスとのみにしか行わせないようにした際に
各州の代表が集まり、各州が1票ずつの投票権を持って連合を組んで活動をしました。
そしてアメリカ独立戦争に繋がったのです。
独立戦争は各州の連合軍によって戦われたことから、各州に広い自治権が認められています。
各州の権限を一部、連邦政府に委託しているという形なのです。
連邦政府の権限は憲法に規定されており、憲法に規定されている以外の権力は行使できません。
憲法に書いていない権限はすべて州に属しているのです。

まとめ
この記事ではアメリかの連邦制について解説しました。
かつて植民地だったり、領土が広大で多民族の国だったり、統治権を有している州や邦が多い国は、連邦制を採用しています。
採用しているというよりも歴史の自然な流れで連邦制になったと言えるかもしれません。
連邦制国家の対義語は単一国家で、中央に権利が集中しています。
君主制の国では単一国家になりやすいという特徴もありますね。