この記事では大日本帝国憲法と日本国憲法の違いについて解説します。
日本は太平洋戦争に負けた事によって連合国側のポツダム宣言を受諾しました。
ポツダム宣言には日本が戦争を放棄することと、人権を尊重するなどの要求がありました。
ポツダム宣言を受諾するという事は日本の憲法を変えなければならなかったため、日本政府は憲法の改正に乗り出したのです。
今回は、大日本帝国憲法と日本国憲法の違いについて解説します。
大日本帝国憲法と日本国憲法の違い
〇大日本帝国憲法
公布 | 1889年2月11日 |
施行 | 1890年11月29日 |
憲法の性格 | 欽定憲法 |
主権者 | 天皇 |
天皇の地位・権限 | 神聖不可侵、元首、統治権の総攬者、議会の許可なしに行使できる各種大権(統帥、外交、独立命令、緊急勅令) |
人権 | 天皇の恩恵による「臣民の権利」、法律の留保 |
国会 | 天皇の協賛機関、衆議院と貴族院 |
内閣 | 憲法の規定なし、各国務大臣は天皇を輔弼、天皇に対して責任を負う |
裁判所 | 天皇の名において裁判 |
軍隊 | 天皇の軍隊 |
非常事態 | 緊急勅令、戒厳令、非常大権、財政上の緊急処分 |
改正 | 天皇の発議により議会が議決 |
〇日本国憲法
公布 | 1946年11月3日 |
施行 | 1947年5月3日 |
憲法の性格 | 民定憲法 |
主権者 | 国民 |
天皇の地位・権限 | 日本国および日本国民統合の象徴、政治上の実権なし |
人権 | 永久不可侵の基本的人権として保障 |
国会 | 国権の最高機関、衆議院と参議院 |
内閣 | 議院内閣制、国会に対して責任を負う |
裁判所 | 司法権独立、違憲立法審査権 |
軍隊 | 戦争放棄、戦力不保持 |
非常事態 | なし |
改正 | 国会の発議により国民投票 |
大日本帝国憲法は明治政府によりドイツの憲法を参考にして作成されました。
民間からの憲法案である私擬憲法が出されましたが、政府は参考にすることなく独自で憲法を作成したため、欽定憲法と言えます。
欽定憲法とは君主が君主主権に基づき、自己の意思によって制定した憲法です。
一方の日本国憲法はマッカーサーがGHQ民政局に草案を作らせました。
その過程で民間の憲法研究会から出された憲法草案要綱を参考にしており、手続きは日本政府が憲法改正案として、選挙で選ばれた衆議院の議会にて可決された民定憲法となっています。
GHQが草案を作成、政府が憲法改正案を作り議会で承認という民主主義のプロセスを取っています。
大日本帝国憲法では主権は天皇にありましたが、日本国憲法では主権は国民にあります。
人権に関しては、大日本帝国憲法では「法律の範囲内」にて認められていました。法律の留保と言います。
つまり『悪法もまた法なり』という言葉の通り、治安維持法や高等警察の設置など人権を激しく制限する法律ができた場合は、基本的人権は無いに等しいものだったのです。
日本国憲法では人権は自然権の発想に基づいており、犯すことができない生まれながらの権利とされています。
自然権という考えは、国家が存在する前から人間が生まれた時から持っている権利です。
国会、内閣、裁判所は大日本帝国憲法では天皇のための機関でしたが、
日本国憲法では三権が分立してそれぞれの権力が規定されています。

まとめ
この記事では大日本帝国憲法と日本国憲法の違いについて解説しました。
大日本帝国憲法は天皇に主権があり、明治政府は近代国家の仲間入りをするためにドイツ憲法を参考にしました。
日本国憲法はポツダム宣言受諾により憲法の改正が求められました。
マッカーサーの草案を日本政府が議会で承認した民定憲法となっています。
日本国憲法は基本的人権の尊重、国民主権、平和主義が三原則となっています。